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原田 和明

【淡路島の工務店が教える住宅のとっておき情報】2025年4月 建築基準法改正!木造住宅リノベーションの確認申請が必須に!

みなさん、こんにちは!社長の原田です。

さて、今回は2025年4月に改正される建築基準法についてお話したいと思います。その中でも木造住宅の大規模改修について。

今回の改正では、木造住宅の大規模改修において建築確認申請が必須となります。

 

建築基準法改正のポイント

今回の改正で、特に重要なポイントは以下の2点です。

 

①木造住宅の大規模改修における建築確認申請の義務化

②確認申請が必要となる大規模改修の範囲

 

これまで、一定規模以下の木造住宅の改修においては、建築確認申請は不要でした。しかし、今回の改正により、一定規模を超える大規模な改修を行う場合は、事前に建築確認申請が必要となります。

では、どの程度のリフォームが「大規模」と判断されるのでしょうか?それは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について、過半の改修を行う場合です。

 

主要構造部の過半とは、具体的には以下の通りです。

 

壁:総面積に占める割合が過半

柱:総本数に占める割合が過半

梁:総本数に占める割合が過半

床:総水平投影面積に占める割合が過半

屋根:総水平投影面積に占める割合が過半

階段:その階ごとの総数に占める割合が過半

 

例えば、屋根の改修を行う場合、屋根ふき材のみの改修やカバー工法による改修であれば、建築確認申請は不要です。しかし、垂木にまで及ぶような改修で、改修面積が屋根の総水平投影面積の過半となる場合は、建築確認申請が必要となります。以下に建築確認申請が必要な場合と不要な場合を簡潔にまとめてみました。

 

建築確認申請が必要なリフォームの例

具体的に、建築確認申請が必要となるリフォームの例を以下に示します。

 

屋根の改修: 垂木にまで及ぶ改修で、改修面積が屋根の総水平投影面積の過半となる場合

壁の改修: 壁を構成する主要な材にまで及ぶ改修で、改修面積が総面積の過半となる場合

床の改修: 根太にまで及ぶ改修で、改修面積が総水平投影面積の過半となる場合

階段の改修: その階ごとの階段の過半を架け替える場合

柱の改修: 改修本数が総本数の過半となる場合

梁の改修: 改修本数が総本数の過半となる場合

 

建築確認申請が不要なリフォームの例

一方、以下のようなリフォームは、建築確認申請が不要です。

 

キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム

バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事

構造上重要でない間仕切壁のみを改修する場合    

屋根のカバー工法による改修

壁のカバー工法による改修

既存の床の上に新しい仕上げ材を被せる改修

既存の階段の上に新しい仕上げ材を被せる改修

柱の改修で、改修本数が総本数の過半とならない場合

梁の改修で、改修本数が総本数の過半とならない場合

 

リノベーションへの影響

今回の建築基準法改正は、特にリノベーションを検討されているお客様に大きな影響を与える可能性があります。

 

確認申請の手間と費用

建築確認申請には、申請書類の作成や審査期間、費用などがかかります。

 

工期の長期化

確認申請に時間がかかる場合、工期が長期化する可能性があります。

 

設計・施工の専門性

確認申請が必要となるような大規模な改修は、専門的な知識や経験が必要となります。

 

まとめ

今回の建築基準法改正は、木造住宅の安全性向上を目的としたものです。しかし、リノベーションを検討されているお客様にとっては、確認申請の手間や費用、工期の長期化など、様々な影響が考えられます。

これまで以上に大規模な改修は、リノベーションに対する知見と経験が豊富な工務店に任せることをおすすめします。原田建設では、今回の建築基準法改正を踏まえ、お客様に最適なリノベーションプランをご提案させていただきます。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

詳しいことはこちらをご参照ください。